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在留資格(就労ビザ)の変更と手続き

日本に在留する外国人は、在留資格の決定を受けて日本に入国し在留することになります。在留資格を持って在留する外国人は、各在留資格ごとに定められた範囲の活動を行うことができると定められています。したがって、就職する時には現在の「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」等就労可能な在留資格に変更することが必要になります。

出入国在留管理局での変更手続き

「留学」から就労の在留資格への変更許可申請は、原則として外国人本人が最寄りの地方出入国在留管理局または同支局かそれらの出張所に出向いて行う必要があり、その際、次のような書類が必要となります。

必要書類

自分で作成するもの
・本人名義のパスポート及び在留カード

パスポートは有効期限が過ぎていないか注意すること。

・在留資格変更許可申請書

申請書は在留資格に応じて,使用する様式が異なります。

申請書の用紙は入管の窓口でもらえますし、法務省のホームページからダウンロードもできます。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html

用紙をコピーして使用することも可能です。
申請書には写真が必要です。3㎝×4㎝の証明用写真を貼付してください。

・申請理由書

必ず提出しなければならないというものではありませんが、就職するまでに至った理由や就職先での職務内容が大学等在学中、専攻していた分野とどのような関連性を有するのかについて説明した文書を提出されると、審査の参考となります。特に決まった書式はありません。

会社からもらう書類
・法人の登記事項証明書

雇用企業等の法人の登記事項証明書をもらってください。申請前3ヵ月以内に発行されたものが必要です。

・雇用契約書のコピー

本人と雇用企業等との間で交わされたものです。雇用企業等からの辞令や採用通知書のコピーでも構いませんが、労働条件たとえば雇用期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務内容に関する事項、就業時間に関する事項、報酬額等賃金に関する事項、退職に関する事項などについて明記されていることが必要です。

・雇用企業等の決算報告書のコピー

決算報告書とは、毎年一回会計年度終了後、会社の決算のときに作成される損益計算書と貸借対照表のことです。直近年度のものをもらってください。なお、新規に設立された企業等の場合で決算報告書が作成されていない場合は、代わりに今後1年間の事業計画書をもらって提出します。

・年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー

年1月に雇用企業等から税務署に提出する文書です。コピーで良いですが、税務署の受付印のあることを確認してください。
新規に設立された企業等の場合は、給与支払事務所等の開設届出書のコピーか、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のコピーかの、どちらかを提出します。

・会社案内

雇用企業等のパンフレット等があれば提出します。ホームページのプリントアウトしたものでも良いですが、会社の名称、住所、電話番号、沿革、資本金、役員、組織、従業員数、外国人従業員数、年間売上高、事業内容(主要取引先との取引実績)が記載された文書であることが望ましいです。

・雇用理由書

必ず提出しなければならないというものではありませんが、採用する企業が、雇用の理由や必要性、職務内容を具体的に要領よく記述した説明書を提出されると審査の参考となります。特に決まった書式はありません。

これらの他、個別の事情によっては、「雇用企業等の法人登記事項証明書」「決算報告書」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」「会社案内」の提出が免除される場合や、別途「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合があります。

大学・学校からもらう書類
・卒業証明書(または卒業見込証明書)

現に在籍し卒業しようとする大学が発行する証明書です。必ず原本が必要です。専門学校の学生は「専門士」を資格取得した証明書が必要です。

申請時期の関係から卒業証明書が直ぐに学校からもらえない場合には、代わりに卒業見込証明書を提出します。卒業証明書が発行された時には、追加提出する必要があります。申請時期は、大学新卒者が4月から就職できるよう、3か月前の1月から可能です。

提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。 また、出入国在留管理局に提出した資料は返却されませんので,原本等の返却を希望する場合は,申請時に「原本還付(げんぽんかんぷ)」でお願いします、と言って返却してもらいます。この場合、原本と一緒にコピーを出すことを忘れないでください。

出入国在留管理局の審査について

審査では、就職先でのこれまでの在留経緯や活動内容が「技術・人文知識・国際業務」等としての在留資格に相当するかどうかがまず確認されます。

  • 本人の学歴(専攻課程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する者であるか
  • 従事しようとする職務内容からみて本人の有する技術・知識等を活かせるようなものか
  • 本人の処遇(報酬等)が適当であるか、雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれるものか
  • さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に存在するか

審査の結果については申請当日ではなく、後日改めて郵送により通知されます。

就労資格について

前述の審査をクリアするとあなたの就職に必要な在留資格が許可されます。入管法関係手数料令の規定によって、在留資格の変更許可を受けた場合には4,000円を納付する必要があります。(納付方法は4,000円の収入印紙を買って「手数料納付書」に貼付してします)

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