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外国人留学生の入国手続き

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まず入学許可を得る

A方式とC方式で日本に入国するためには、まず日本にある学校に入学を許可される必要があります。その後、日本で「留学」の在留資格認定証明書交付申請の手続きを行い、次にあなたの国の日本大使館または領事館で「留学」の入国ビザの申請を行います。
B方式で日本に受験に来る場合は、出願書類か受験票を添えて「短期滞在」の入国ビザを申請します。来日して受験したあと一度帰国する場合は、入学許可書が送られて来るのを待ち、A方式またはC方式と同様の手続きを行って下さい。

入学許可から査証申請まで

入学許可を得たら、日本にある出入国在留管理庁に対して「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行わなければなりません。あなたはまだ母国にいますから、誰か日本にいる人に手続きをお願いする必要があります。
日本語学校や専門学校に入学する予定の人は、学校がこの手続きを行ってくれます。
短期大学や大学学部や大学院に入学する予定の人は、学校がこの手続きを行ってくれる場合とそうでない場合があります。日本に住んでいる親戚などがいる人はその人にこの手続きをお願いすることになります。しかし、親戚などがいない場合は、学校にその事情を連絡し、学校に申請を行うよう改めて依頼して下さい。
申請してから在留資格認定証明書が交付されるまで、2カ月ぐらいかかります。学校から(あるいは親戚などから)在留資格認定証明書が送られてきたら、それを持ってあなたの国にある日本大使館または領事館に行って、「留学」の入国査証(ビザ)を申請して下さい。

どんなことが審査されるか

「在留資格認定証明書交付申請」では次のようなことが審査されます。
 1. 入学許可を得ているか
   母国の学校の卒業証明書、日本の学校の入学許可書などによって審査されます。
 2. 日本で学びながら生活するための費用を準備しているか
   銀行残高証明書、両親などの収入証明書などによって審査されます。
書類が不備のために在留資格認定証明書が交付されないことがあります。在留資格認定証明書が発行されなければ、学校の入学許可書があっても日本に留学できないことになります。次の入学のチャンスを待たなければなりませんので、学校とよく連絡を取って下さい。
また、入国査証の申請時にも同様の審査が行われますが、国によっては面接を行って、簡単な日本語がわかるかどうかを調べたり、母国での学歴について聞いたり、留学費用が十分かどうかについて質問したりするようです。その結果入国査証が発給されないと、入学許可書があっても日本に留学できないことになります。次の入学のチャンスを待たなければなりませんので、学校とよく連絡を取って下さい。

フローチャート

入学許可書を得てから来日するまでの手続きの流れを以下の図に示します。参考にして下さい。

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