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日本に入国し滞在する全ての外国人は、「出入国管理および難民認定法」(以下入管法と省略する)という法律によって、在留中の活動内容や手続きの仕方が細かく定められています。勉学や日常生活の面で順調にすごしていても、入管法で定められた手続きを怠ったり、規則に違反したりすると、留学生活を継続できなくなることもありますので十分注意が必要です。
日本での滞在を許可された全ての外国人は、それぞれの滞在目的にしたがって、「在留資格」と「在留期間」が定められています。しかも各々の「在留資格」には活動できる内容が厳格に規定されています。許可なく収入を伴う活動などの資格外活動をしたりすると、退去強制処分を受けたり、在留の期間更新や資格変更の申請が不許可になったりすることもあります。
入国後の在留の手続きは、外国人登録をしている所在地にある出入国在留管理局で行ないます。
(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/
病気などのやむを得ない理由がないのに、出席率が低かったりすると、勉学に専念していないと判断され、期間更新や資格変更が許可されない場合があります。理由がある場合でも、書類でそれを証明できなければ、不利な取り扱いを受けてしまうこともあります。ですから、在留期間更新や在留資格変更について不安があったら、申請前に学校の窓口や外国人在留総合インフォメーションセンター、留学生相談窓口に相談してみるのが賢明です。
外国人在留総合インフォメーションセンター
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/
在留期間更新や在留資格変更の手続きをしないままうっかり在留期限を過ぎてしまうと、「不法滞在者」として取り調べを受けます。期間更新申請は在留期限の3カ月前からできますから、なるべく早く申請したほうがよいでしょう。
出入国在留管理局では、申請を一旦受理した上で、後日ハガキなどで審査結果を連絡してきますから、許可を受けるためにもう一度出入国在留管理局に行かなくてはなりません。申請が受理されると在留カードに「申請中」のスタンプが押印されるので、後日出入国在留管理局より連絡があるまで待っていればいいのです。仮にその間に在留期限が切れても「不法滞在」にはなりません。
再入国許可がなく日本の国外に出ると、日本に戻る時に改めて「在留資格認定証明書交付申請」をし「入国査証(ビザ)」を得なければなりません。
しかし在留カードがあると再入国許可もあるとみなされるので、出国してから1年以内に再入国するのであれば、在留カードを旅券とともに提示するだけで再入国できます。
もし日本への再入国が1年以上先になるときは、出入国在留管理局で再入国許可を受けてから出国します。手数料3,000円(一回限り)、もしくは6,000円(数次)を支払い、再入国許可の証印シールを旅券に貼ってもらいます。