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外国で車を運転する場合、交通規則や車両の様式が自国のものと異なるため、自国で運転する時よりもさらに細心の注意が必要です。なるべく公共の交通機関を利用するのが望ましいですが、どうしても車の運転が必要な場合は、交通規則、車両の機能・性質、事故が起きた場合の自動車保険制度などを十分に理解の上、万全の体制で運転に臨みましょう。
外国の方が日本で車を運転するためには次の3つの方法があります。
日本人と同様に自動車教習所に通って取得する方法ですが、特に留学生にとってはこれはあまり現実的ではありません。まずテキストや講義、試験問題などが理解できるだけの高度な日本語力が必要です。また費用が平均20万~30万円かかります。教習が長引けばさらに費用がかかります。ただし最近は英語や他の言語でも教習を行っているところもあるようですので、どうしてもこの方法で取得せざるを得ない場合は各教習所に問い合わせてみましょう。
運転免許センターなどで書類審査と試験により切り替えます。一般的にこの方法で取得する場合が多いと思います。
主な条件
必要書類
切り替え申請(受験)場所
東京都の場合:府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場
※他の道府県については各地域の警察や運転免許センターで確認してください。
試験内容
視力テストや色彩識別能力テストなどの適正検査と、日本の道路交通規則に関する知識確認が行われます。そしてそれらに合格すると後日、運転技能試験が行われます。
道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締約国が発行し、同条約に定める様式の国際免許証がある場合は、それをもって運転することができます。
ただし、すでに日本に住んでいる方が日本国外で国際運転免許を取得しようとする場合は、取得後、日本国外で連続3ヶ月以上経過してから再来日したものでなければなりません。
車を運転する場合は必ず「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」に加入しなければなりません。自賠責保険とは、自動車事故により相手を怪我させたり死亡させたりした場合にその賠償金を支払うものです。
自賠責保険は事故によって傷つけた相手(人)に対して賠償金が支払われる保険です。その額は傷害の場合は最高120万円、死亡の場合は最高3,000万円、重度後遺障害の場合は最高4,000万円です。しかし額がこれを超える場合は加害者が自分で払わなければなりません。
また、事故により物を壊してしまった場合(相手の車、建物、電信柱、ガードレールなど)は自賠責保険からはお金が出ません。
そこで、自賠責保険ではカバーされない部分を補うための保険として「任意保険」があります。事故を起した場合、賠償額は想像以上に高額になるものです。相手が怪我によって仕事を休まなければならなくなった場合はその休業補償、相手の車や建物を壊した場合、それにより営業に影響が出る場合はその営業補償などが発生し、すぐに自賠責保険の範囲を超えてしまいます。
任意保険は強制加入ではありませんが、保険料がもったいないからといって自賠責保険だけで十分だとは考えずに、必ず任意保険にも加入しておきましょう。
万が一、交通事故を起してしまったら次のことをしましょう。