外国人留学生の在留カード登録・変更 | 留学情報サイトJPSS

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外国人留学生の在留カード登録・変更

日本に来た外国人の方で、上陸する空海港で入国審査を受け、中長期在留者(3か月を超える在留者)となった方は、旅券(パスポート)に上陸許可の証印(シール)が貼付されて、在留資格が記載された在留カードが交付されます。(短期滞在者など中長期在留者以外の方には、在留カードは交付されず、旅券に在留資格短期滞在の証印が貼付されます。)
中長期在留者の方は、在留カードを取得してから2週間以内に、自分が居住することになる市区町村の役所の窓口へ行き、住民登録の手続きをして、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。

「在留カード」はどういうカード?

在留カードは,中長期在留者に対し出入国在留管理庁から交付されるカードで、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留関係の事項が記載されています。
したがって、外国人が日本で生活をするときに自分の存在証明を求められたときは、在留カード(あるいは住民票)で証明することができます。証明を必要とするときとは、銀行口座を開設する、携帯電話を契約する、部屋を借りる、大学等を受験するときなどです。

在留カードの携帯・提示義務

在留カードは法律により、携帯・提示義務があります。役所の窓口で本人確認に提示するだけではなく、路上で警察官から提示を求められる場合もあります。もし、所持していないと20万円以下の罰金に処せられます。また、不法滞在者と疑われる可能性もありますので注意が必要です。必ず在留カードを携帯するようにしてください。なお、16歳未満の外国人には携帯義務はありません。

在留カードの番号は必ず手帳などに控えておく

在留カードの番号は必ず手帳などに控えておきましょう。万が一、カードを紛失しても番号を控えておくことで速やかに再発行の手続きを受けることが出来ます。

在留カードの記載事項に変更があったとき

在留資格や身分関係に何か変化が生じ、在留カードの記載事項に変更すべきことができたら、14日以内に出入国在留管理局に報告し、申請や在留カードの窓口で手続きをして、在留カードを書き換えてもらわなくてはなりません。
■住所が変わったとき
引っ越しするときは、古い住居地の市区町村に転出届をし、転出証明書をもらい、新しい住居地の市区町村に14日以内に転入届をし、在留カードの裏面に住所の記載をしてもらいます。外国に転出するとき(帰国するとき)も転出届は必要です。また、国民健康保険証も市区町村が発行するので、転出届と一緒に返却し、転入届と一緒にもらいます。
■住居地以外の変更
在留カードの記載事項のうち住居地以外の変更があるときは、出入国在留管理局に届出て変更してもらいます。氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更は出入国在留管理局の在留カードの窓口で行います。在留期間更新、在留資格変更等の際はそれらの許可があったときに新しい在留カードが交付されます。

紛失と再交付

在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、再交付の申請を出入国在留管理庁にして新しい在留カードをもらいます。
その他、在留カードの写真を変更したい場合など、在留カードの交換を希望する場合にも交付申請をすることができます。

在留カードと再入国について

再入国許可がなく日本の国外に出ると、日本に戻る時に改めて「在留資格認定証明書交付申請」をし「入国査証(ビザ)」を得なければなりません。
しかし在留カードがあると再入国許可もあるとみなされるので、出国してから1年以内に再入国するのであれば、在留カードを旅券とともに提示するだけで再入国できます。
もし日本への再入国が1年以上先になるときは、出入国在留管理局で再入国許可を受けてから出国します。手数料3,000円(一回限り)、もしくは6,000円(数次)を支払い、再入国許可の証印シールを旅券に貼ってもらいます。

在留カードの返納義務

■再入国なしの出国の場合(日本に戻ってこない場合)
出国港で出国確認を受けて在留カードを返納しますが、返納した在留カードは穴をあけて無効な状態で本人に返してくれます。
■再入国する予定で出国したが、日本に戻らないことになった場合
在留カードを所持したまま出国していますから、自国から在留カードを下記の「返納郵送先」に郵送してください。
■本人が死亡した場合
死亡の日から14日以内に本人の親族又は同居人が在留カードを返納します。最寄りの出入国在留管理局に直接持っていくか、下記の「返納郵送先」に郵送してください。
「返納郵送先」 〒135-0064
        東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
        東京出入国在留管理局おだいば分室
注意: 在留カードの返納義務を履行しなかった者は20万円以下の罰金に処せられることがあります。出国中に返納義務を履行しなかった場合で、再度日本に入国した場合は処罰の対象となります。

届出義務

在留期間中に、転職・退職・転校・退学・離婚・別居・死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁に届出しなければなりません。

もし、転校、退学した場合は、速やかに持参か郵送で届出をしてください。届出をしなかった場合には20万円以下の罰金、虚偽の届出をした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるほか、住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には在留資格が取り消されることがあります。

届出の郵送先は以下です。

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階・14階
東京出入国在留管理局

注意1:封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と書くこと。
注意2:同封する書類は、届出書、在留カードのコピーの2枚。

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