外国人留学生の国民健康保険加入 | 留学情報サイトJPSS

外国人留学生の国民健康保険加入 | 留学情報サイトJPSS

FacebookInstagram
スカウト機能で合格したら奨学金のチャンス

> > > > 外国人留学生の国民健康保険加入

留学生生活案内

登録無料

無料登録であなたにとってベストな日本留学を。

【JPSSが選ばれる理由】
  1. JPSS登録者限定奨学金
  2. 大学からの直接スカウト
  3. クオリティーの高い日本留学情報

詳細はこちら

すでに会員の方はこちらからログイン

来日後手続き

外国人留学生の国民健康保険加入

■留学生活で、もっとも不安なことの一つに「病気になったらどうしたらよいか?」という問題があります。もし健康保険に加入していないと、病気になった時に非常に高額の治療費を支払わなければなりません。国民健康保険への加入は、留学生活にとって、必要不可欠な条件なのです。国民健康保険は外国人に与えられた権利であると同時に義務でもあります。

■国民健康保険の加入は来日した時点から

国民健康保険への加入は、来日をした時点からが原則です。したがって遅れて加入申し込みをすると、過去分の保険料の支払いを請求されることもあります。

国民健康保険でカバーされる医療費

■国民健康保険の加入者は、病気やけがで病院や診療所に行った場合、原則として医療費総額の30%を支払います。70%は保険でカバーされます。(但し、国民健康保険が適用されず、全額事故負担になる場合もあります。たとえば病院の個室などに入院した時の「差額ベッド料」、健康保険では認められない高価で特殊な治療薬を使った場合、金冠などの歯の特殊治療などです。出産・人工妊娠中絶も全額自己負担となります。)

■医療費払い戻し(療養費払い)

以下のような場合、医療費の全額を支払っていても申請して審査で認められれば、保険料の70%が払い戻されます。

(1) 突然の事故で負傷し、国民健康保険を取り扱っていない病院で治療を受けた時や急病や旅行中の病気・けがで、保険証を持たずに治療を受けた時。
(2) 病状が重いなどの理由で、医師が必要と認めた付き添いの看護費用。
(3) 医師の指示でマッサージ・針・灸・あんま等の治療を受けたり、骨折やねんざで接骨院の治療を受けた時。
(4) コルセット・ギブスなどを作った費用。
(5) 療養の給付を受けられない輸血のための生血代。
(6) 重病人の入院・転院などの移送費。

■高額療養費の支給

同じ人が、同じ病院に支払う医療費の負担額が、一定額を超えた場合、申請すると超えた額だけ払い戻しされる高額療養費の支給制度があります。ただし通院した時の診療費、差額ベッド代は対象となりません。申請については、区・市役所の国民健康保険課にたずねて下さい。

■出産・死亡の時

加入者が出産すると、出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、流産・死産でも、医師の証明によって同じ金額が支給されます。加入者が死亡した時には、葬儀を行った人に、葬祭費5~7万円が支給されます。

国民健康保険に加入するには

■居住地の区・市役所の国民健康保険課に加入の申し込みをします。在留カード、パスポートが必要です。

■同居する家族がいる場合には、家族も一緒に加入することになります。健康保険証に家族の名前が書き込まれているかどうかを、よく確認して下さい。

住居が変わった時は?

転居したら新しい住所の市区町村役所で申請し新しい保険証をもらいます。
新住所の役所の窓口に、前の国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取って下さい。この手続きをしないと国民健康保険の適用を受けられません。

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

奨学金案内

留学先を探す

学校の種類を選択

大学
大学院
専門学校
短大
すべての学校
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。