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アルバイト

外国人留学生のアルバイト(許可申請・条件)

学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをしなければならない外国人学生も少なくないようです。しかし「留学」 の在留資格は、原則的には働くことを禁止されている在留資格です。したがってアルバイトをするためには出入国在留管理局の許可が必要です。また、決められている条件に違反しないようにしなければなりません。

まず「資格外活動許可」の申請をする

アルバイトをする場合には、事前に「資格外活動許可」の申請をしてください。一度許可を受けていればアルバイト先が変わっても有効です。また次回に在留期間更新許可を申請する場合、同時にこの「資格外活動許可」の更新をすることもできます。申請に必要な書類は、資格外活動許可申請書(入管の窓口にあります)旅券(提示のみ)で、無料です。

アルバイトの条件1-時間について

「留学」 の在留資格を持つ人が許可される資格外活動(アルバイト)は原則として以下の範囲にかぎられています。

1週間28時間以内。長期休暇中は1日8時間以内

アルバイトの条件2-働く業種について

決められた時間以内であっても、風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。バー、スナックなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種、客の射幸心を煽るような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)です。こうした業種の店では、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。

アルバイトで気をつけたいこと

労働条件はできるだけメモにして保存する

アルバイトをする時、雇用主側から「雇用契約書」を受け取ることができればいいのですが、日本の慣行では、ほとんどの場合そうした手続きは行われません。

そこで最初の面接の時に、雇用主側の担当者に「日本語が不十分なので、誤解しては困りますので」と断って、勤務日・勤務時間・賃金・賃金の支払日・雇用担当者の氏名・電話番号をメモしてもらうよう頼むとよいでしょう。もし雇用担当者が書いてくれなかったら、自分自身でメモして先方に確認してもらってもいいでしょう。控えのメモを残しておくと誤解による無用なトラブルの防止になり、万一トラブルがあった時に役立ちます。

新聞や情報誌で決めた場合は、その求人欄の切り抜き部分を保存しておいてください。

働いた時間と受け取った賃金の額は記録しておく

賃金の支払明細を受け取り、必ず保存しておきましょう。

賃金不払いなどのトラブルを防止するために、自分が働いた日・時間、受け取った賃金の額を記録しておきましょう。

無断遅刻・無断欠勤をしない

アルバイトであっても、電話連絡をしないで、勝手に遅刻したり、仕事を休んだりすることは決して許されません。必ず事前に連絡してください。

アルバイトの探し方

大学(学校)の学生生活課などの紹介

在籍する大学(学校)の学生生活課・厚生課・生協などの窓口でもアルバイトの紹介をしているところが多いようです。直接行って問い合わせてください。

アルバイトで問題が起こったら

アルバイトをする外国人学生が増えるにつれて、あるバイト中に怪我をしたり、約束通りの賃金がもらえないなどのトラブルが、少しずつ目立つようになりました。職場でトラブルが発生したら、まず冷静に職場の責任者と話し合ってください。話し合いをしてもどうしても解決できない場合には相談機関に相談してください。

アルバイト中に事故が起こったら…

アルバイトの作業中の事故や、自宅と職場の往復路上の事故については労働者災害補償保健法(労災法)の適用を受けることができます。外国人であっても、この労災法の適用は日本人と変わりません。

職場で事故が起こったら、すぐに職場の担当者に届け出て治療を受けてください。路上で交通事故にであったら、治療を受けると同時に必ず警察に届け出てください。治療を受けてから、その後の対応を話し合うことになります。もし職場の担当者に十分な理解がないなどで治療が受けられなかったり、損害を補償されなかったような場合には相談機関に相談してください。

トラブルのための相談機関

都道府県の労働相談所や労働経済局労政部は、働く人と雇用者の間で自主的に解決できない問題が起こった時に解決の援助をしてくれます。賃金不払いなどのトラブルの際には、気軽に相談できます。
東京の場合、労働相談情報センターでは、昼間は月~金の毎日相談を受け付けています。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/soudan-c/center/

税金について

アルバイトで賃金を受ける時、所得税を差し引かれる場合があります。税金の仕組みは、国や社会体制によって大きく異なります。次に日本の税金の仕組みを簡単に説明しておきます。

アルバイトに関する税金は2種類ー国税と地方税

アルバイトの賃金から引かれる税金は、「所得税」と呼ばれる国税です。雇用先の会社や店が、本人に代わって国(税務署)に納入します。「所得税」の金額は賃金の金額によって異なり、翻訳などでは総額の10%(日本滞在1年以上の人)の源泉所得税を差し引かれるのが普通です。日本滞在が1年未満の人や1回に受ける賃金が100万円を超える人は総額の20%の源泉所得税を差し引かれます。

支払った「所得税」の合計額は、住んでいる地域の区・市町村の役所に送られ、納税額にもとづいて、「都道府県税」か「市町村税」の地方税が別途に請求されます。

国税は、年間(1月~12月)の総収入によって最終確定

国に納入する所得税は、支払いのたびに賃金から差し引かれますが、1年間に受け取る総収入額によって、最終的な税額が決定します。そこで毎年2月16日~3月15日の間に、1年間の総収入から必要経費を差し引いた収入金額(課税対象額)に対してかかる税額が、すでに支払った税額(源泉徴収税額)に比べて多いか少ないかを申告し、最終的な税額を決めています。これを所得税の確定申告と呼びます。確定申告をすると、支払った税金が多い場合には還付(返却されること)されます。

毎年2月16日~3月15日に、住んでいる場所の税務署に「確定申告」する

税金の「確定申告」は、自分が住んでいる区や市町村を管轄する税務署で行ないます。税務署が分からない人は、区や市町村の役所にたずねてください。申告の方法は、税務署に行って所得税の確定申告用紙をもらい、必要事項を記入して提出しますが、初めての人や記入方法が分からない人は、税務署の担当者が指導してくれますので、「源泉徴収票」(給与の支払先から発行してもらう)をもって税務署に行き、相談してください。

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