2013年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集... | ニュース | 留学情報サイトJPSS | 2013/04/17 update

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2013/04/17 お役立ち情報

2013年度日本政府(文部科学省)奨学金留学生募集要項

1.募集分野
日本の大学で研究できる分野とする。
ただし、各日本大使館等(以下、「在外公館」という)が当該国ごとに特定の募集分野を指定することがある。医学、歯学及び福祉学等を専攻する者は、日本の法律に基づき、厚生労働大臣の許可を得るまでは、診療、手術等臨床研修に従事できない。また、歌舞伎や日本舞踊などの伝統芸能、工場等における特定の技術、技能等の実務研修を目的としたものは含まない。


2.応募者の資格及び条件

(1) 国籍: 
日本政府と国交のある国のものを有すること。その際、無国籍者についても対象とする。ただし、申請時に日本国籍を有する者は、募集の対象とはならない。なお、選考は応募者が国籍を有する国に所在する在外公館で行う。(兼轄等が生じている地域についてはこの限りではない。)

(2) 年齢: 
1978年4月2日以降に出生した者。

(3) 学歴: 
日本の大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者。
なお、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、以下に該当する者とする。

[1]外国において、学校教育における16年(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者。(見込みの者を含む。)

[2]大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳(医学、歯学、獣医学及び6年制学部・学科に基礎を置く薬学を履修する博士課程への入学については、24歳)に達した者。(見込みの者を含む。)

(注)上記以外の資格により日本の大学院入学資格を有する者を含む。(見込みの者を含む。)
なお、博士課程修了者については、学位取得を目的としない者は、原則、応募不可とする。

(4) 専攻分野: 
大学において専攻した分野又はこれに関連した分野とする。日本の大学で研究が可能な分野であること。

(5) 日本語等: 
積極的に日本語を学習しようとする意欲のある者。日本について関心があり、渡日後も進んで日本に対する理解を深めようとする意欲があること。また、日本で研究に従事し、生活に適応する能力を有すること。

(6) 健康: 
心身ともに大学における学業に支障がないこと。

(7) 渡日時期: 
2013年4月1日から4月7日までの間、又は同年日本の大学が定める各学期の始まる最初の日から数えて前後2週間以内で、受入れ大学の指定する期日(原則として9月若しくは10月)に必ず出国し、渡日可能な者。(自己の都合により所定の時期以前に渡日する場合は、渡日旅費を支給しない。)
なお、本人がいずれかの渡日時期を希望していても、受入大学の都合により希望に沿えない場合がある。

(8) 査証取得: 
渡日時に「留学」の査証を必ず取得していること。原則として国籍国に所在する在外公館での現地発給とする(兼轄等が生じている地域についてはこの限りではない)。また、採用された者が、例外的に、採用前に「留学」以外の在留資格で日本に在留し日本国内で資格変更する場合は、奨学金支給開始予定月の前月末日までに在留資格を「留学」とする必要があるので留意すること。(本邦入国後在留資格を「留学」以外に変更した者についても、在留資格変更時点で日本政府奨学金留学生としての資格を喪失するので留意すること。)

(9) その他:
次に掲げる者については、対象外とする。採用以降に判明した場合には辞退すること。

[1]奨学金支給開始時において現役軍人又は軍属の資格の者。

[2]受入大学の指定する期日に渡日できない者。

[3]過去に日本政府(文部科学省)奨学金留学生であった者については、終了後奨学金支給開始時までに3年以上の教育研究の経歴がない者。ただし、帰国後、在籍大学を卒業(見込みの者を含む。)した日本語・日本文化研修留学生、日韓共同理工系学部留学生及びヤング・リーダーズ・プログラム留学生が、研究留学生として応募する場合はこの限りではない。

[4]既に在留資格「留学」で日本の大学に在籍している者及び自国における申請時から奨学金支給期間開始時までに私費外国人留学生として本邦大学に在籍、又は在籍予定の者。ただし、現在日本に留学中の私費外国人留学生であっても、年度内に修了し帰国することが確実な者についてはこの限りではない。

[5]本制度による奨学金と重複し、日本政府(文部科学省)以外の機関(自国政府機関を含む。)から奨学金等を受給する(している)者。

[6]各資格及び条件において、「卒業見込みの者」にあって、所定の期限までに当該資格及び条件が満たされない者。

詳しい内容は、こちらをご覧下さい
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1318919.htm

【お問合せ先】

高等教育局学生・留学生課留学生交流室
高久、小泉
(※応募については各国の日本大使館にお問い合わせ下さい)
電話番号:03-5253-4111(内線:3026)

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