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内定後の在留資格について

就職活動が終わり、就職先が内定した後、入社まで数か月の待機期間があることがあります。入社までの間も、同じ在留資格「特定活動」なのですが、活動の目的が「就職活動」から「待機」に変わるため、変更の手続きを行います。
ただし、4月から入社予定の場合、前年の12月から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを申請できますので、内定が12月ごろであれば就労ビザの申請をしたほうが良いです(なお、許可の通知は、ほとんど申請から1か月以内に出ますが、出入国在留管理局に行って在留資格を就労に書き換えるのは3月の卒業後になります)。

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