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就職活動のための在留資格 変更の条件と手続き

日本の短期大学、大学学部または大学院の卒業者、および専門士の称号を取得した専門学校(専修学校の専門課程)の卒業者で、卒業後も就職活動する人は、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更して就職活動ができます。期間は6か月ですが、6か月でも就職が決まらないときは、さらに更新して6か月(1回目と合わせて最長1年)の期間、活動することができます。
また、「特定活動」の期間中は、資格外活動の許可を得てアルバイトもできます。

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